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同窓会会則
よりよい同窓会を運営していくための会則です。

第1章 総 則
(名称)
第1条 本会は,宮城県石巻西高等学校同窓会と称し,事務局を宮城県石巻西高等学校内に置く。
(目的)
第2条 本会は,会員相互の親睦を図ると共に,母校の発展に寄与することを目的とする。
(組織)
第3条 本会は次の会員をもって組織する。
(1)正 会 員……宮城県石巻西高等学校(以下「学校」という。)を卒業した者
(2)特別会員……学校の現職員,旧職員及び本会より推挙された者
(住所又は姓名等の変更)
第4条 会員は,住所又は姓名等に異動が生じた場合には,速やかに事務局に連絡しなければならない。
(支部)
第5条 会員が多数存在する地域又は団体の会員から要求があったときは,役員会の承認を得て支部を設けることができる。
2 支部の規程は別途に定める。

第2章 事 業
(事業)
第6条 本会は,第2条の目的を達成するため,次の事業を行う。
(1)会員名簿の作成
(2)会報の発行
(3)その他の必要な事業

第3章 役 員
(役員)
第7条 本会に,次の役員を置く。
(1)会 長   1名
(2)副会長   3名,うち1名は学校教頭
(3)監 事   2名
(4)幹事長   1名
(5)幹 事   若干名
(6)会 計   3名,うち1名は学校事務室長
(7)年度別役員
(選出)
第8条 本会の役員は,次の方法により選出する。
(1)会長,副会長及び監事は,総会において正会員から選出する。
(2)幹事及び会計は,会員の中から会長が委嘱する。
(3)年度別役員は,卒業年度別会員の互選により,会長が委嘱する。
(参与)
第9条 本会に参与をおく。参与は,学校長をあて会長が委嘱する。参与は,本会の会務に参与し,総会,役員会に出席して意見を述べることができる。
(顧問)
第10条 本会に顧問を置くことができる。顧問は,役員会の承認を経て会長が委嘱する。顧問は総会,役員会に出席して本会事業に関し助言を与えることができる。
(任務)
第11条 役員の任務は,次のとおりとする。
(1)会長は,会務を統括し,本会を代表する。
(2)副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときはこれを代理する。
(3)会計は,本会の会計を掌理する。
(4)監事は,会計監査を行い,必要に応じて総会においてその結果を報告しなければならない。
(5)幹事長並びに幹事は,事業及び必要事項の立案をし,その運営にあたる。
(6)年度別役員は,会員相互の連絡調整を図り,必要事項の遂行にあたる。
(任期)
第12条 役員の任期は,2ヵ年とする。ただし,再任を妨げない。
2 役員に欠員が生じたときは補欠選任を行う。なお,後任者の任期は前任者の残任期間とする。

第4章 会 合
(会合の種類)
第13条 本会の会合は,総会,役員会及び年度別役員会とする。
(総会)
第14条 総会は,毎年8月に開催する。ただし,必要があるときは役員会の議決を経てこれを招集することができる。
2 総会は次の事項を審議し,議決は出席者の過半数をもって成立する。ただし,会則の改正は別に定める。
(1)事業計画,予算及び決算の承認
(2)役員の選出及び承認
(3)役員会の報告及び承認
(役員会)
第15条 役員会は,必要に応じて会長がこれを招集する。
2 役員会は会長,副会長,監事,幹事及び会計をもって構成し,必要に応じてその他を加えることができる。
(議長)
第16条 総会の議長は,会員の中から互選する。
2 役員会の議長は,会長がこれに充たる。

第5章 会 計
(経費)
第17条 本会の経費は会費,入会金及びその他の収入をもってこれに充てる。
2 本会の会計は,一般会計と特別会計とする。
3 特別会計の財源は,一般会計からの繰入金及びその他の収入とする。
4 特別会計は,第6条各号の事業に支出する。
(会費)
第18条 会費は,総会において定める。
(会計報告)
第19条 本会の会計は,総会において承認を得なければならない。
(会計年度)
第20条 本会の会計は毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる.
(監査)
第21条 会計は,年1回監査を受けなければならない。

第6章 その他
(事務の委任)
第22条 本会は,本会の事務を学校長に委託することができる。
2 本会は,委託した業務について,必要に応じ調査しまたは報告を求め,その業務に係る必要な指示をするものとする。
3 委託した事務に変更または廃止する必要が生じたときは,速やかに受託者と協議するものとする。
(会則の改正)
第23条 本会則の改正は,総会における出席者の3分の2の賛成を必要とする。
(その他)
第24条 その他必要な事項については,別にこれを定める。

 

附 則(昭和63年3月9日)
この会則は昭和63年3月9日から施行する。
附 則(平成4年8月9日一部改正)
本会則は平成4年8月9日から施行する。なお,この間,参与が会長の代理を務め,役員会は年度別役員によって代行される。
附 則(平成4年8月9日一部改正)
この会則は平成4年8月9日から施行する。
附 則(平成5年8月16日一部改正)
この会則は平成5年8月16日から施行する。
附 則(平成6年8月15日一部改正)
この会則は平成6年8月15日から施行する。
附 則(平成11年8月7日一部改正)
この会則は平成11年8月7日から施行する。
附 則(平成12年8月12日一部改正)
この会則は平成12年8月12日から施行する。
附 則(平成19年8月12日一部改正)
この会則は平成19年8月12日から施行する。
附 則(平成30年8月11日一部改正)
この会則は平成30年8月11日から施行する。